1.空気環境測定とは
空気環境測定とは、オフィスビル・商業施設・学校などの室内空気環境を維持するために、温度、湿度、二酸化炭素、浮遊粉じんなどを測定・評価する業務です。
建築物利用者の健康維持と快適性の確保を目的として行われ、建築物の衛生管理に欠かせない法定業務の一つです。
空気環境測定 <オフィス>

空気環境測定 <学校>

2.法令による義務・対象建築物
空気環境測定が必要な建物
| 対象 | 基準 |
|---|---|
| 特定建築物 | 延床面積3,000㎡以上 |
| 学校 | 延床面積8,000㎡以上 |
| 測定頻度 | 2か月に1回 |
| 年間回数 | 年6回 |
| 必要対応 | 測定・評価・記録保存 |
※上記は建築物衛生法に基づく基準です。自治体の条例等により、別途基準が定められている場合があります。
3.測定項目・測定内容
測定項目
| 対象 | 基準 |
|---|---|
| 温度 | 室内の温熱環境を確認 |
| 湿度 | 快適性や衛生環境を確認 |
| 気流 | 空気の流れを確認 |
| 二酸化炭素(CO₂) | 換気状態の目安を確認 |
| 一酸化炭素(CO | 安全性の確認 |
| 浮遊粉じん | 空気中の微粒子の状況を確認 |
4.対応施設
このような施設でご依頼いただいています
| 対象 | 内容 |
|---|---|
| オフィスビル | 法定測定の実施、換気状況の確認、テナント管理対応などに。 |
| 学校・教育施設 | 児童・生徒・教職員が安心して過ごせる空気環境の維持に。 |
| 商業施設 | 利用者が多い施設の衛生管理・快適性確保に。 |
| 公共施設 | 法令対応と適切な維持管理のための定期測定に。 |
| 管理会社 | 建物管理業務の一環として継続的な測定依頼に。 |
当社の空気環境測定が選ばれる理由
当社は、公共施設、学校、オフィスビル、商業施設など、さまざまな建築物における空気環境測定に対応してきました。
管理会社様、ビルメンテナンス会社様、清掃会社様からの継続的なご依頼も多く、現場ごとの条件に応じた柔軟な対応が可能です。
・幅広い施設に対応
・法令に基づく適切な測定
・報告書作成まで一貫対応
・継続依頼にも対応可能

5.ご依頼の流れ
1.お問い合わせ
建物用途、延床面積、希望日程などを確認します。
2.お見積もり
条件に応じて費用と対応内容をご案内します。
3.現地測定
法令・基準に基づき、必要項目を測定します。
4.報告書作成・提出
測定結果を整理し、報告書として提出します。
6.料金・対応エリアについて
基本料金で対応可能なエリアを設けております。対象エリア外でも対応可能ですが、距離や条件により別途費用が発生する場合があります。
また、夜間対応などご希望の時間帯によっては追加料金が発生する場合があります。詳細はお問い合わせ時にご案内いたします。
基本料金対応エリアはコチラ▶
よくあるご質問
Q1.空気環境測定は義務ですか?
A.
はい。建築物衛生法に基づき、延床面積3,000㎡以上(学校は8,000㎡以上)の特定建築物では、原則として2か月に1回(年間6回)の空気環境測定と記録保存が義務付けられています。
Q2.空気環境測定で何を測定しますか?
A.
温度、湿度、気流、一酸化炭素(CO)、二酸化炭素(CO₂)、浮遊粉じんを測定し、室内環境が衛生基準を満たしているかを確認します。
Q3.空気環境測定の対象となる建物は?
A.
建築物衛生法では、延床面積3,000㎡以上の事務所・店舗・旅館・学校などの「特定建築物」が対象です。学校教育法第1条に規定する学校については、延床面積8,000㎡以上が対象となります。
Q4.空気環境測定を実施しないとどうなりますか?
A.
特定建築物で空気環境測定を実施していない場合、建築物衛生法に基づく立入検査や行政指導の対象となる可能性があります。また、記録保存も義務付けられているため、定期的な測定と適切な管理が重要です。
Q5.空気環境測定にはどのくらい時間がかかりますか?
A.
建物の規模や測定ポイント数によって異なりますが、一般的なオフィスビルや学校では1~3時間程度で完了するケースが多くあります。測定後は報告書を作成し、結果をご提出いたします。
Q6.空気環境測定の結果で基準を超えた場合はどうなりますか?
A.
測定結果が基準値を超えた場合は、換気設備や空調設備の点検・調整、運用方法の見直しなどの改善が必要になります。原因を特定し、適切な対策を講じることで室内環境の改善につながります。
